お役立ち情報が役立ちました!マイナンバーカードの例

マイナンバーカードの交付申請をしそびれている方が多いと思います。僕もその一人でした。
しかし、金融機関や税務署からマイナンバーカードのコピーを求められることが実に多いのですね。カードがない場合は、通知カードと身分証明書のコピーを送ることになります。この手間がバカになりません。

たまたま、お役立ち情報を見ていたところ、川崎市の「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付・申請について」という次の記載が目を引きました。そこで平成31年5月末まで同封されていた返信封筒が使えることが分かりました。

郵送での交付申請について
通知カードに同封されている「個人番号カード交付申請書」に、写真を貼り付け、必要事項を御記入等のうえ、返信用封筒で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に郵送してください。
返信用封筒の差出有効期間が平成29年10月4日となっている場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使うことができます。

そこで、さっそく申請書に顔写真を貼り付け、上記の返信用封筒に入れて投函しました。
ついでながら、証明書用の顔写真の印刷は、いまやどこのコンビニでも出来ます。次のサイトをご覧ください。https://pic-chan.net/c/

お役立ち情報が役立った例です。この情報がお役に立てば幸いです。

AY

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