ハイムクラブ会則

(名  称)
第1条 本会は「新多摩川ハイム・ハイムクラブ」と称し,事務所は会長宅に置く。
(目  的)
第2条 本会は会員相互間の交流を通して親睦を図り,会員の健康,趣味,教養面に関し生活を豊かなものにすることを目的とする。
(事業活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 例会(目的別同好会)随時開催する。
(2) 役員会 随時開催する。
(3) 総会  毎年1回以上開催し次の事項を決議する。
(ア) 予算,決算の承認
(イ) 会則の改廃
(ウ) その他の事項<br>
(会  員)
第4条 本会は、
(1) 新多摩川ハイム居住者の60歳以上の者で構成し,入退会は任意とする。
(2) 希望する者は60歳未満でも会員とすることができる。
(役員)
第5条 本会は,次の役員を置き,会員の互選により選任する。
会長    1名
副会長   3名
会計     1名
会計監査 3名
運営委員 若干名
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条 会長は、会務を総括する。副会長は会長を補佐し,会長事故ある時はその職務を代行する。
(2) 会計は会計事務を行い,会計監査は会計事務の監査をを行う。
(3) 運営委員は各事業を推進,実施する。
(会計)
第8条 会員は入会金1,000円を納入するものとする。
(2) 会合の会費はその都度実費負担の範囲で納入するものとする。
(3) 本会の経費は会費,補助金,寄付金,その他の収入をもってこれに充てる。
会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1>日から翌年3月31日までとする。
(目的外行為の排除)
第10条 本会会員が政治的あるいは宗教的性格の行為または営業目的の勧誘など本会の目的から外れた行為を行ったときは 会長は役員会の決議を経て,その差し止めまたは排除のための必要な処置をとることができる。
(規約外事項)
第11条 本会の規約に規定するもののほか本会の運営に関し必要な事項は役員の決議により決める。
 付 則
この会則は、平成15年4月5日から施行する。
平成25年4月21日シニアクラブからハイムクラブに名称変更。